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2025年05月

中古工作機械に関する輸出規制変更のお知らせ

2025年05月26日(月)

新緑の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、中古工作機械に関する輸出規制の変更として「工作機械の位置決め精度等の申告値について」の一部を改正する通達改正が4/4に公布されました。この改正は2025年5月28日より施行となります。
この改正のうち、国内で使用していた製造から20年以内の工作機械を、非該当で判定し海外へ輸出する場合実測結果の内容が正しいことの確認を当該機械の製造者(工作機械メーカ)によって行わなければならないことになりました。

機種名     CNC自動旋盤機
製造年月日  ~2016年
理由     輸出貿易管理令別表第1に基づく当社判定測定が2017年より開始
輸出令
2-(12)項 ISO230/2(1988) 直線軸の位置決め精度
6-(2)項 ISO230-2:2014 一方向位置決めの繰り返し性
※該当、非該当についてはお問合せください

輸出規制に該当する機械の輸出について対象機種を輸出する場合は、該非判定が必要です。
弊社に対象機械を持ち込んで頂き、レーザー測長を実施し、該非判定させて頂きます。
又は、レーザー測長を外部機関に依頼し、その測長データに基づき、該非判定させて頂きます。
注)有償対応となります。又、出張でのレーザー測長サービスは出来かねます。
同一機種であっても、個別でレーザー測長が必要となります。

詳細は、弊社・営業部までお問い合わせください。

野村DS株式会社 東日本営業部 担当:中野
東京都青梅市今寺4-5-6  ☏0428-30-1313